大永4年(1524)畠地売券 通三郎兵衛 伊勢神宮領/三重県伊勢市 古文書

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商品説明 大永4年(1524)、通村の通三郎兵衛(とおり・さぶろべえ)が伊勢山田西川原の僧侶・玖蔵主に「五升マキ」の麦畠を売り払っている。通村は伊勢神宮領。【翻刻】(端裏書)「しをやところ文状 山田よりうけとる」 定永財売度申畠之事 合塩屋共一所<麦五升マキ 所当ハ八合ニ三斗可計> 四至<限東道 限南畠 限西堀 限北□□> 在所者通中東条右件之畠者、代々知行□□□(不可有カ)相違者也、雖然、依有急用、直銭三貫三百文ニ山田西川原玖蔵主へ売度申実正明白也、縦天下大法之地起徳政行候共、於此畠者、違乱妨不可有者也、又□□□職一合成共、無沙汰仕申者、従地頭塩屋共、進退可有者也、於以後も、無水損・旱損、麦三斗つゝ可計者也、仍為後日証文如件、 大永四年霜月廿日 売主通三郎兵衛(略押) 買主山田西川原玖蔵主 口入通新兵衛(略押)「五升マキ」の「マキ」は面積の単位。「八合」は近江(滋賀県)の領主、佐々木義実(六角義実)が近江武佐地方で使ったといわれる桝で、武佐升(むさます)ともいった。※ただし六角義実は創作された架空の人物。畠の所在地、通村の中東条は現在の三重県伊勢市通町。通村は伊勢神宮領で、伊勢神宮の外宮がある山田に付属する村。文書中に「塩屋共」あるいは「地頭塩屋共」と出てくるが、地頭(領主)が塩屋を営んでいたものか。通三郎兵衛は、麦畠を現金3貫300文(約30万円)で売り払い、仮に徳政令が出されても取り戻すことはできないと明記している。通氏は通村の土豪層と見られるが、未詳。この文書は『三重県史 資料編 中世2』に「坂口茂氏所蔵文書」として収録されている。30×39.5cm/虫損、穴あり

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